スポ-ツ振興法 (昭和36年6月6日 法律141号)−抜粋−
第1章 総則
(目的)
第1条 この法律は,スポ−ツの振興に関する施策の基本を明らかにし,もって国民の心
身の健全な発達と明るく豊かな国民生活の形成に寄与することを目的とする。
2 この法律の運用に当たっては,スポーツをすることを国民に強制し,又はスポー
ツを前項の目的以外の目的のために利用することがあってはならない.
(定義)
第2条 この法律において「スポーツ」とは,運動競技及び身体運動(キャンプ活動その
他の野外活動を含む.)であって,心身の健全な発達を図るためにされるものをい
う。
(施策の方針)
第3条 国及び地方公共団体は,スポーツの振興に関する施策の実施に当たっては,国民
の間において行われるスポーツに関する自発的な活動に協力しつつ,広く国民があ
らゆる協会とあらゆも場所において自主的にその適性及び健康状態に応じてスポー
ツをすることができるような諸条件の整備に努めなければならない.
2 この法律に規定するスポーツの振興に関する施策は,営利のためのスポーツを振
興するためのものではない.
第2章 スポーツの振興のための措置
第3章 スポーツ振興審議余及び体育指導委員
(体育指導委員)
第19条 市町村の教育委員会に,体育指導委員を置く.
2 体育指導委員は,教育委員会規則の定めるところにより,当該市町村における
スポーツの振興のため,住民に対し,スポーツの実技の指導その他スポーツに関
する指導,助言を行うものとする.
3 体育指導委員は,社会的な信望があり,スポーツに関する深い関心と理解をも
ち,及びその職務を行うのに必要な熱意と能力をもつ者の中から,教育委員会が
任命する.
4 体育指導委員は,非常勤とする。
第4章 国の補助等
初心者へのスポーツ指導のポイント 10カ条
@ まず,運動の必要性を理解させる.
A スポ−ツの楽しさを体験させる.
B 初心者が何を望んでいるかを知る.
C 安易な活動から漸進しで進歩上達の書びを実感させる。
D 勝つ喜びを平等に分かち合う工夫をする。
E 運動の安全性に留意する。
F 運動の強度に留意する.
G スポーツの仲間つくり.
H 活発かつ,自発的活動へ高めていく.
I スポーツ活動の効果は継続的に行うことが必要である。