カルテ開示:アメリカの現状


カルテの開示はアメリカでも扱いが難しく、開示に関しての州法を持つのは約半分である。

 

ミネソタ州の州法の要点

@患者から書面よる請求があった場合、医療者は合理的な料金を徴収して速やかに情報を交付しなければならない。

 また情報は患者が理解できる用語および言語でなければならない。

 

A情報を提供することが患者に精神的影響を与えると思われる内容は、医師はその情報を提供しないことができる。

 

B患者の同意があるときは、医療者は医療記録の概要のみを交付することができる。

 

C医療者は患者の病気の予測についての記録を医療記録から除くことができる。

 

 開示している州も全面開示ではない!

   (引用文献:日本医事新報、平成8年7月6日号、p74)

   (参考文献:外国の立法・特集・患者の権利、国立国会図書館発行

         平成4年3月発行、31巻2号、発売元:紀伊国屋書店)