判断は鑑定士や裁判官で別れる?!
参考になれば幸いです。
私からの質問
ある方より、以下のような相談を受けました。
相談内容は下記です。
> まだはっきりとした診断を受けておりません。父親が嫌がり病院に行く事を拒否しています。
> 今日、父が母親を「石で殴り2針縫う傷」をおわせました。今、父は落ち着いて何もなかったように普通にしていますが、このままでは母親が精神的にまいってしまうか、殺されてしまうかもしれません。実を言えば今回のような事は2度目です。私達家族の中で母だけに暴力をふるいます。母親が行った病院では「2度目なので警察に届けたらどうでしょうか?」と言われました。
> 身内の事なので母は警察に届ける事を躊躇していますが、私は仕方のない事だと思っています。
> ですが、警察に届けた場合「痴呆」と言う病気は「責任能力」を問える病気なのでしょうか?
>
父の状態はすべてボケている訳ではなく、しっかりとした時もあります。
この場合の「責任能力に有無」に関してどなたかご教授頂ければ幸いです。
OKwebでの回答1
刑事法では、犯行時、自分の行ったことの是非弁別が判断できなければ刑事責任を問えないとして無罪となります。つまり自分のした行為が良いか悪いかを判断することができないことを責任能力がないといいます。刑法では心神喪失は、犯行時における是非弁別を全くできない場合として、無罪になり、心身喪失ではないが充分な弁別ができない状態にある場合を心神耗弱といい、刑が軽くなります。、「痴ほう症患者」の犯行時の判断は精神医など学者の鑑定書に基き、裁判官が判断することになります。
OKwebでの回答2
基本的に心神喪失者は罰せずということがありますから、刑事処罰は受けない可能性が高いです。(刑法39条)
ただし、精神鑑定の結果、心神喪失者や異常者の場合で全く異常で手がつけられない場合は専門治療が必要と言うことになりますから、病院治療を受けることになります。
ただ、相手が痴呆ですから、病状も場合によって進行しますから判断は難しいですよね。 少なくともこの判断は鑑定士や裁判官で別れるでしょうからね。
参考URLは六法のホームページです。少しでも参考にしてください。
また日弁連は下で犯罪被害者や法律相談の相談窓口の電話番号などもあります。(相談料はかからないところもあります)
私個人では、あなたが下手に回答するよりは当人や家族の方々がその道の方に相談された方が良いかと思います。
私の感想
詳しくは、下記のHPにアクセスしてください。
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OKweb
(私はOKwebの「病気」のコーナーで時々アドバイスしております)