遺族にもカルテ開示

 

 日本医師会:新指針案を了承!


 日本医師会(日医、坪井栄孝会長)は三日の常任理事会で、遺族にもカルテ(診療録)を開示することなどを盛り込んだ診療情報の提供に関する新指針案を了承した。

 新指針案は、日医の検討委員会が遺族への開示を認めない従来の指針を改正する形でまとめた。ことし十月の代議員会で正式に指針として決定し、来年一月から実施する方針。

 カルテ開示などについては、厚生労働省が患者団体などの要望を受けて、医療機関の開示を、法的義務にできる限り近づける方向で取りまとめを急いでおり、今後、日医の新指針との調整が図られる見通し。

 新指針案の主な内容は(1)患者がカルテなどの閲覧やコピー提供を求めた場合、医療機関は原則に応じる(2)カルテなどの開示を請求できる者として、患者本人のほか、患者の法定代理人や任意の後見人、実際に患者の世話をしている親族らまで拡大する−など。

 また、カルテの代わりに「要約書」で代用できるとした条項を現行の指針から削除したり、患者に苦情処理機関(地方医師会に開設)への申し立てが可能であることを告知することも盛り込んだ。

 日医はこれまで、遺族の請求に難色を示していた。

(平成14年9月4日 中日新聞)

 

私の感想

 詳しい経緯は知りませんが、日本医師会が患者団体・厚生労働省に歩み寄った形なのでしょうか。いずれにしても患者さん・ご家族にとっては大きな「権利」が保障されることとなり、かなり前進したカルテ開示が運用されることとなってきたようですね。

 

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