カルテは患者のものか医師のものか?!
18日付の松本光正氏の投書「カルテ開示に反対」に反論したい。
カルテは医師の主観を記した紙文書ではなく、観察記録である。症状から診断まで医師がどんな推論を積み重ねたのか記した科学的記録がカルテであり、診断に誤りがあれば、まず責めを負うのは医師である。
カルテは医師の所有物と主張されているが、患者の依頼で診察している以上、カルテは対価を払った患者のものではないのか。患者が治療手段を選ぶ権利を保障するためにも、口頭による説明だけでなく、カルテの開示が必要と考える。
法で一律に強制するより、希望者には全面開示することを基本としたうえ、例えばがんの告知を望まない人などが開示を拒否する仕組みが望ましいと思う。
(三重県 保険代理業 山田佳彦さん 45歳)
私の感想
「診断に誤りがあれば、まず責めを負うのは医師」など、当然の主張が述べられていますね。
一番の争点は、やはり「患者の依頼で診察している以上、カルテは対価を払った患者のものではないのか」の部分ですね。
松本光正氏が、「カルテは医師の所有物」と主張する本音は、次のファイルを読めば詳細が記してあります(KaruteHikaiji0526.shtml)。
松本氏は、カルテ開示の重要性を説くために、敢えて「カルテは医師の所有物」という反感を買うような表現をしているものと私は考えております。でなければ、松本氏が「私自身はすべての検査結果、薬を日常的に開示」(上記ファイルより抜粋)するはずがないのです。
山田さんの主張は当然なのですが、医師の本音としては、例えば「専門外で診察を断りたい患者さん」も多々おります。しかしながら、医師法医師法において、「医師の応召義務 」が定められており、『診察医療の求めがあった場合には正当な事由がない限り診療を拒むことはできない。』と記されております。
診療を拒む「正当な事由」に関して詳しく調べなおす必要がありそうですね。