カルテ開示法制化示す

 尚早論も根強く!


 カルテや診療記録など診療情報の開示について話しあっている厚生省の検討会(座長・森島昭夫上智大法学部教授)が二十三日開かれ、「患者から求められれば、医療従事者はカルテなどの診療記録を提供しなければならないことを法に明記する」とする報告書素案が提示された。昨年七月に始まった検討会では、診療情報の開示義務を法で規定するかどうかが焦点となっていた。素案は、個人情報開示の流れや医療情報の公開を求める市民の声の高まりに押され、大きく踏み出した内容になった。しかし、検討会では「法制化は時期尚早」との意見も根強く、結論は五月の次回検討会に持ち越された

 報告書素案は、医療法を改正し、診療記録の開示義務を盛り込むとしている。開示を義務づけるとされた診療記録は、カルテの写しか診断名、治療経過などを医師が記録したカルテに代わる文書、エックス線写真の写しなど。

 ただ、特定の病気で、患者への情報開示が治療に悪影響を与えると医師が判断した場合は、開示を拒むことができる。そのうえで、医師の判断に不服がある場合、患者が医師会などの専門機関に不服申し立てができる仕組みを設けることが望ましいとした。

 カルテなどの開示を請求できるのは、患者本人か、判断能力のない患者に代わる親権者、後見人らに限り、遺族への開示は認めないとしている。

 カルテに代わる文書を盛り込んだのは、カルテがル現在、患者らに見せることを想定して書かれていないためという。素案に対し、検討会の一部から「法制化には、訴訟の問題も絡んで医師の間に根強い反対がある」(宮坂雄平・日本医師会常務理事)、「努力義務でも、やらないということはない」(斉藤憲彬・日本歯科医師会常務理事)、「環境整備が急務であり、法制化が先だと現場が混乱する」(高橋清久・国立精神・神経センター総長)などの反論もあった。 

(参考文献:平成10年4月24日 朝日新聞・1面)

 

私の感想

 全ての医療機関が、すぐにこの問題に対応して、カルテ開示に向けて、環境整備を開始する事を望みます。今日からすぐにでもできることだと思うのです。

 「カルテに英語・略語を使わず、誰が見ても分かるように書く」そんなことぐらいその気があればすぐにできることだと思うのですね。

 

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